「Surface Pro」発売--拡大するモバイル市場で「Windows 8」に賭けるMSの本気度

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130530-35032705-cnetj-sci

日本では64Gバイトモデルの発売を見送り、他国では販売されていない256Gバイトモデルを新たに追加。同モデルは他国に先行しての発売となる。
日本市場向けの製品では「Office Home and Business 2013」を標準搭載する。WordやExcelPowerPointOneNoteOutlookが購入後すぐに利用できる。Officeを搭載しながら10万円を切る価格設定からとしている。

私は、こういったものを飛び付いて買うほうですが、Surfaceは、今一つ買おうという気が起きないですね。Office搭載、ということがよく強調されますが、キーボード操作して使うのであれば、MacBookAirにOfficeをインストールしておいて必要な時はそれを持ち歩いて使えばよいし(私はそうしています)、タブレットiPadもあるし、という状態で、敢えてSurfaceを導入するモチベーションが起きてきません。
そもそも、タブレットも、iPhone5やGalaxyS4が(特にGalaxyS4は5インチサイズの画面ということもあり)快適なので、それらで用を済ませ徐々に使わなくなっている傾向が、私の場合はあり、あの使いにくいWindows8タブレットでも使うのは勘弁してほしい、という気もあって、ますますSurfaceを買う気が起きないでいます。
やはり、Officeを頻繁に使っていてこれ1台でノートPCとタブレットの機能をまとめてしまいたい、アプリは関心がない(ほとんど使わない)という、ビジネスマン的なWindowsユーザーが、この製品に魅力を感じることになるのかもしれません。

2013年05月29日のツイート

取り調べ映像、被告側弁護士がNHKに提供

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130530-OYO1T00289.htm?from=main2

弁護士は判決確定後、男性の承諾を得てDVDをNHKに提供。NHKは4月5日の報道番組「かんさい熱視線」で、男性の顔をぼかし、音声を変えてこの映像を放送した。可視化問題を巡り、実際の取り調べ映像がテレビで放送されたのは初めてだった。

読売新聞の取材に対し、検察幹部は「証拠の目的外使用は明らかで、上級庁とも検討して懲戒請求が相当だと判断した」としている。これに対し、弁護士は「DVDは公開の法廷で再生され、裁判員や傍聴人もみている。誰の名誉も利益も害していない」と話している。

問題点については、先日、

NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130527#1369635932

でコメントした通りですが、現行の規定がそのまま改正されなければ、確定した事件(その中には問題があり今後、再審申立を考えているといったものもあるでしょう)について、問題を広く世に問いたいと考えたような場合でも、証拠は、報道機関を含め第三者には誰にも見せることすらできない、ということになり、検察庁が、関係者に縛りをかけ問題を封殺し、発覚すれば上記の記事のように懲戒申立をして嫌がらせをするなど圧力をかけるネタになるだけでしょうね。
証拠というものは、特に法廷で取調べられたものは、社会で共有すべき財産のような側面があり、もちろん、プライバシー、名誉等々の利益に対する配慮、措置は必要ですが、確定後であっても、一切、誰にも見せることすらできない、といった規制は過剰過ぎると思います。
検察庁は、単に嫌がらせをして圧力をかけているだけのつもりだと思われますが、これを契機に、この規制の問題点についての認識、批判が広がり、改正へとつながる、1つの大きな切っ掛けができたという側面は重視すべきだと思います。日弁連も、弁護士政治連盟で政治家と飲んだり食ったりしているだけが能ではなく、こうした問題をきちんと伝え、改正へと動くべきでしょう。

「カッター向けた」認める 佐賀地検

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2471724.article.html

地検によると、取り調べは検事の執務室で行われ、カッターナイフは事務用として室内に置かれていた。地検は本人への聞き取りや取り調べ中の映像から、検事が容疑者にカッターナイフを向けていたことを確認、福岡高検などに報告した。

取調べにあたっては、机上にできるだけ物は置かない(筆記用具、ノート、一件記録、あとはパソコン程度でしょう)というのが、昔から注意事項として言われていることですね。余計なものが置いてあれば、それを悪用していなくても、悪用したという話が出る可能性があり、カッターナイフのようなものを、証拠品でもないのに手近に置いている、手に取れる状態にしている、というのは、それだけでも問題があるでしょう。
そもそも、私自身、11年余り検察庁にいた当時、カッターナイフを使って何か作業をした、という経験はまったくありません。アシスタントの事務官が、何らかの作業のために使うことは、まったくないとは言えませんが。検察官が、証拠品でもないカッターナイフを、それも取調べ中に手に取ること自体が、かなり異常なことであると思います。
これが可視化されていない取調べの際のことであれば、取調官側から知らぬ存ぜぬで否定され水掛け論状態になった可能性が高いでしょう。全面可視化により、違法、不当な取調べが後に検証できるようにしておく重要性を、改めて感じます。