音楽教室のレッスンで教師や生徒が行う演奏に対し、著作権使用料を課すことができるかどうかが争われた訴訟。「演奏権」の解釈をめぐり、徴収方針を示しているJASRAC側と音楽教室側の主張は真っ向から対立している。
「著作権使用料の徴収を受けることは、日本の音楽文化の発展を担ってきた音楽教室に大きなダメージを与えるもの」(ヤマハ音楽振興会の三木渡代表理事)
「原告らが創作者の作品を利用して全体で年間721億円もの収入を得ているのに、1円たりとも創作者に還元しないというのは極めておかしな話」(JASRACの浅石道夫理事長)
東京地裁の第1回口頭弁論。原告、被告双方が意見陳述で主張を展開した。
発端は、2月にJASRACが明らかにした音楽教室からの徴収方針だ。教室側はこれに反発。「音楽教育を守る会」を結成し、56万人を超える反対署名を文化庁に提出するなど、対立が深まっていた。
著作権法は演奏権を「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利」と定めているが、双方の解釈には大きなズレがある。
教室側は、講師と数名の生徒で行われるレッスンでの演奏は「公衆」に対するものではないと主張。「聞き手に官能的な感動を与えることを目的とした演奏ではない」として「聞かせる目的」でもないとする。