さいたま地裁

9条俳句不掲載「違法」 市に賠償命令

 さいたま市立三橋公民館が、憲法9条について詠んだ俳句を公民館だよりに掲載するのを拒否したのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるなどとして、作者の女性(77)=同市大宮区=が市に句の掲載と200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「不公正な取り扱いで違法」などとして、市に慰謝料5万円の支払いを命じたが、掲載請求は棄却した。

 判決で大野裁判長は、公民館は原告が所属する句会が選んだ俳句を3年8カ月にわたり公民館だよりに掲載してきたとして、「原告が掲載を期待するのは当然で、法的保護に値する人格的利益。公民館職員らは思想や信条を理由に不公正な取り扱いをした」として、賠償を認めた。

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