裁判で証拠としてメールの記録はどの程度認められるのでしょうか? メールは、自筆ではなく、誰が書いたかわかりません。

補足

裁判所にプロバイダーに情報開示をもとめることができるそうです。 これを使う手はありませんか?

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その他の回答(1件)

争われたら証拠価値は低くなるでしょうね。内容等にもよりますが。 (補足) プロバイダ責任制限法は、不特定の者に受信されることを目的とする電気通信が対象であり、特定者に向けた電子メールについては適用されません。ですので残念ながら質問のケースでは用いることができません。