【素人です。】
私の場合、民事訴訟でメール内容について、立証しましたが
認められました。
メールのヘッダーを全てコピーしますと、受領までの経緯
日時・ルーティング・IPアドレス(相互)が判明するところまでは
よろしいでしょうか。
で、IPアドレスの振り分け(DHCP)とホストPCの名前(DNS)が
判明しますので、そのMACアドレスを追えばホストPCにたどり着きます。
(↑ネットカフェなどによる犯罪があった場合、そのホストPCがある部屋
のその時間の利用者は会員登録の身分証明書によって特定されますよね。)
逆に個人あるいは法人などでホストPCの発信者が特定出来ない場合は
その訴えそのものを法人名にして裁判を提起して、法人が個人へ求償を
求めえれば良い訳です。
何故ならPCにはログインの際 個人を特定する為 パスワードを入力しますよね。
個人で所持いる場合は省略していますが、
その場合「他人がPCを使わない」として、事前にレ点を付けているので、
PC所持者が発信したとみなされます。
その上で更に別人が発信がしたと主張すれば、
不正アクセスですので、別の法律違反をその所持者が立証すれば、
発信者に対して損害賠償請求権が所持者に発生しますが、
パスワードを教えていた場合は、重過失となり過失割合が高くなると思います。
ですので、大体 ヘッダー部を提出した場合 認められる事が多いと
思われます。
■プロバイダーに対して、文章取寄せあるいは裁判所に対して調査嘱託を
申し出するのことは可能ですが、民事訴訟の場合 その証拠に対して
裁判長が証拠能力があるか無いかを判断します。
ですので、裁判長が「証拠説明書」に記載した内容と相違が無い。
と判断した場合は、文章取寄せ、調査嘱託は却下されると思います。
(相手方が各申立時に自白して「争いのない事実」になった場合を含む。)