2010年12月4日土曜日

裁判所の犯罪について、付審判請求書を提出しました。ご支援を!

              付

                 平成22年12月3日

高知地方裁判所  御中

請 求 人

781-0261

高知市御畳瀬38

●● ●●      印

電話(088-841-4116

                   記

 平成21年9月17日付けにて、請求人より高知地方検察庁へ提出した告訴状に対し、貴庁から平成22年1125日付け(送達日、同月26日)の書面にて、(貴殿から平成22年4月6日付けで告訴のあった次の被疑事件は、嫌疑なしの不起訴処分)との結果通知があった。

しかし、犯罪事実については、同告訴状に記載した趣旨の通りである。

平成20519日、訴訟当事者である私は、訴訟記録の確認に高知地方裁判所を訪れたところ、平成19年(ワ)386号の訴訟記録簿ファイルの後ポケットの中に、書類の束が存在するのが見えた。その中には、朱肉印の入った文書も存在し、新聞の切抜きのようなものもあった(たぶん、これは、私の人定情報の収集目的で、その当時高知新聞「所感雑感」に載った記事や声の広場への投書であろう)。ぱっと見た目では、20枚程の文書の束であった。すぐに私は「それは何ですか見せてください」と申し出たところ、書記官の忌避の申し立てをしていたので、嫌がらせのように書記官が「見せないよ」というので、訟廷管理官の薮内さんに訴えたのだが、訴訟とは関係のない書類だから見せられないの一点張りで話にならない。次に、総務課の香村課長を呼んで事実確認をしてもらったが解決にならない。そこで、司法担当の高知新聞記者に携帯から通報したところ扁桃腺で熱を出しているとの話であったが、彼が連絡してくれたらしく社にいた福田一昂記者が駆けつけてくれた。そのとき、訟廷管理官が福田記者に対し、訴訟記録簿の後ポケットに書類の束が存在してそれを見せるように要求しているのだが、訴訟とは関係のない書類だからと説明した。また、裁判所職員も福田記者から名刺を受け取っていた。その後は、仕事の終了時間の五時半頃になったので、それ以上の追求はできなかった。あの時に、記録の閲覧申請をしておけばと知恵のなさが悔やまれる。つまり、書類の束が存在した事実を高知地裁は認めているわけで、それを第三者である福田記者に確認をしてもらった状況である。文書の内容については、隠匿されたまま結局開示されなかったので、はっきりしたことは何ひとつわからず終いである。これらは、訴訟記録簿に後から差し込まれてもいないようだから、隠匿したまま毀棄したものである。これは、精神的苦痛をもたらす裁判所による犯罪行為である。

 その後、私は、高知地裁に対して、その書類の開示を求め二つの手続きをとった。ひとつは、訴訟記録の文書なので「証拠保全の申立書」として高知地裁と高松高裁へ提出。もう一つは、行政文書の情報公開請求及び個人情報の開示請求である。ところが、どちらも個人情報である事実は間違いないのに、地裁関係者は私に関する公用文書を隠匿・毀棄したまま放置した。

また、これ関し、高知地裁にある「●●●●」に関する書類の全てを情報公開請求をしたところ、香村直樹総務課長名で「申出に係る個人情報は、裁判情報に含まれるものであり、開示の対象外である。」との結果通知書の存在が明らかとなった。つまり、行政文書ではなく、裁判に関わる司法文書だと特定されていたわけである。これが「公用文書毀棄罪」に当たることは明白。

この事件の経緯に関しては、高知地裁と高松高裁の関係者に事実の確認をしてもらいたい。事実経過は、全て平成19年(ワ)第386号損害賠償請求事件記録簿に残っている。この訴訟では、国と裁判官に対して、県と市に対して訴訟告知の手続きをとっており効力が及んでいる。訴訟被告知人である西村裁判官はアメリカに留学しており回答の可能性もある。国の代理人である法務局の山本担当が高知地裁に閲覧に来ていて、訴訟告知に関しては、地裁に回答しているから地裁から回答を聞いてくれと言ったのに、書記官を問い詰めたが明白とならなかった。また、書記官は訴訟が始まって間もない頃に「控訴すりゃあいいじゃないですか」と西村裁判官の発言を揶揄した暴言を吐いたので、その暴力性を指摘したところ、今度は嘘をついて「言っていない」と白を切りとおしたので、とても事務手続きを任せられる人ではないと思い書記官の忌避の申し立てをした。それを最高裁まで争っていたので訴訟がとまってしまった。3月中旬に再開されたときには、成野書記官から、市役所への手続きを再開しますとの電話連絡が入っていたのに、3月の移動で、櫛橋裁判官から坂本裁判官に代わった直後に、何一つ審議しないまま、いきなり結審が言い渡された。その暴力に対しては、その場で裁判官の忌避の申し立てで応答した。また、この訴訟告知は、訴訟物限定主義の下、多額の脱税を見逃している裁判官の無責任性を問題提起したものである。そうした複雑な経緯の中で、訴訟当事者に見せることのできない書類が存在したのだから、裁判を受ける権利の侵害の犯罪事実、違憲判断と共に、この公用文書等毀棄の罪は検討される必要がある。櫛橋裁判官が進めていた相手方の市役所への所得の不正申告の追及と公用文書を隠匿した責任は成野書記官を監督すべき坂本裁判官と訟廷管理官にある。

さらに、高知地方裁判所職員への告訴状について、新たな事実が判明した。当時、西村裁判官は、アメリカ留学中でアメリカに在住。それは、法テラスで山下道子弁護士に相談したときに判明したこと。

ところが、告訴人が民事訴訟において、西村裁判官宛に告知した「訴訟告知書」は、アメリカに郵送されておらず、総務課に存在し、現総務課課長の証言によれば、メールで事実を知らせたというメモが存在するが、その電子的記録は不存在だとの現総務課課長の返答である。つまり、ここに公用文書毀棄の罪が存在していたことは明白なのに、高知地方検察庁の高山検事は、嫌疑なしの不起訴処分とした。これは、高知県警裏金事件の不起訴処分同様の体質で、犯人隠避の罪を繰り返しているのである。

さらに、告訴人の「裁判を受ける権利」は、裁判所のみならず、検察庁においても、著しく侵害され続けている。これらは、公務員職権濫用罪の構成要件に相当する。 

告訴人が、この裁判で裁判官や国と争った事案は、訴訟物限定主義の下で脱税の犯人を隠避している長年にわたる構造的暴力の改善であった。この裁判慣行の結果、多額の脱税が見逃され放置されている。坂本裁判官は、告訴人の主張を失当と判決し、高松高裁の裁判官は、「あなたの主張はもっとだが、立法府に言ってくれ」と泣き言をほざく。告訴人も平和活動をしている立場から、この事案が、立法府で検討されるべき事案であることは十分承知しているが、独立した裁判官や、検察官が、主体的に問題解決をはかれないはずはない。現に、告訴人は主権者の立場で、独立して問題解決に取り組んでいる。犯人隠避の司法当事者等による犯罪の慣習を、憲法の要請に従って、改革しようとしている。

よって、刑法第262条にもとづき、付審判請求をする。               以上

添付書類:一、高知地方検察庁からの処分通知書類コピー4部(高知検第1130、1131、1132、1133)

         二、高知地方裁判所 情報公開書類12枚

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参照:ウィキペディア百科事典「公用文書毀棄罪」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E6%AF%80%E6%A3%84%E7%BD%AA

付審判請求書は、高知地方検察庁に、金曜日、届ける。

また、検察官適格審査会への申し立て、及び、弁護士会への人権救済申し立ても同時に行う。

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