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茨城産野菜、売買契約破棄の例も 農水省、違法と通知

2011年3月22日12時46分

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 農林水産省は22日、全国の市場で、出荷停止措置の対象となった4県産のホウレンソウ、かき菜以外の品目について、返品や売買契約の破棄など不適切な事例が相次いでいることを明らかにした。

 同省は各地の中央卸売市場と地方の中心的な市場の卸売業者に、野菜の取引について電話で聞き取り調査をした。その結果、茨城県産の葉物などで、卸売業者が小売業者から引き取りを拒まれたり、週末に成立していた契約が破棄されたりする事例が報告された。4県産以外のホウレンソウについても一部で取引が拒まれたという。

 農水省は21日深夜、各市場に「出荷停止対象以外の品目の受託拒否は卸売市場法に反する」と周知する通知を出した。しかし仲卸業者と小売業者との間の取引は民間同士のため指導などは難しく、近く適切な取引の徹底を小売業界に要請する方針だ。

 また、ホウレンソウの供給不足が懸念されることについて、鹿野道彦農水相は22日の記者会見で「他産地からできるだけ供給してもらえるように協力要請している」と述べた。農水省は「四国や九州の産地からそれなりに潤沢に入っていると聞いている」としている。

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