旧広島市民球場に関わる都市公園法について
都市公園法では、公園施設は全部で9つに分類。まずは、1・園路及び広場。2・修景施設、3・休養施設、4・遊戯施設、5・運動施設、6・教養施設、7・便益施設、8・管理施設、9・その他都市公園の効用を全うする施設、ということになっている。 #kyusimin
2011-04-22 18:16:221については分かるよね。だから、2の修景施設とは何か。都市公園法施行令によると、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するもの #kyusimin
2011-04-22 18:17:44次に、3の休養施設とは何か。休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するものに加え、地方公共団体や国土交通大臣が定める休養施設ということになっている。 #kyusimin
2011-04-22 18:19:12次に、4の遊戯施設とは何か。ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するものに加え、地方公共団体や国土交通大臣が定める遊戯施設だ。 #kyusimin
2011-04-22 18:20:325の運動施設とは。野球場とサッカー場(専らプロチームの用に供されるもの除く)、陸上競技場、ラグビー場、テニス、バスケ、バレー、ゴルフ、ゲートボール、水泳プール、健康運動施設、ボート、スケート、リハビリ用運動施設や観覧席、更衣所、控室、倉庫、シャワーなど #kyusimin
2011-04-22 18:23:46次に、6の教養施設。植物園、温室、分区園、動物園、水族館、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑や、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いものなど #kyusimin
2011-04-22 18:24:54ほいで、7の便益施設。簡単に言うと、市民の利益になる施設。売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。 #kyusimin
2011-04-22 18:25:44そして8の管理施設は、門、さく、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設など #kyusimin
2011-04-22 18:26:25最後に、9のその他都市公園の効用を全うする施設としては、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの、となっている。 #kyusimin
2011-04-22 18:27:095でサッカースタジアム希望 RT @kyusimin 都市公園法では公園施設は全部で9つに分類。まずは、1・園路及び広場。2・修景施設、3・休養施設、4・遊戯施設、5・運動施設、6・教養施設、7・便益施設、8・管理施設、9・その他都市公園の効用を全うする施設 #kyusimin
2011-04-22 18:21:22ここで、その他の制限をみていきましょう。都市公園法施行令の第八条では、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十をこえてはならない、とあります。 巨大なスタジアムとかは無理ですね。#kyusimin
2011-04-22 18:29:58@kyusimin @98987 追補しますと、この場合の面積は建築面積、つまり建坪となり、ピッチ部分は除外されスタンド部分のみです。また中央公園全体でのカウントになりグリーンアリーナ等との合算が分子、北側緑地を含めた敷地面積が分母になります。
2011-04-22 22:01:32@matalinos すみません、ツゲッターのほうに「建築面積については施行令六条でカバーされているから、八条の対象はピッチも含むと解釈するのが妥当では?」という質問というか、ご意見がきているのですけど・・・。ま、いずれにせよ、中央公園の範囲を考えると、なんですが。
2011-04-23 22:52:35@98987 なんか、そういう気もするんですが、明文化されてないんですよね。建築面積という言葉は建築基準法でしか定義されてなくて、その上ではピッチは入りません。50%規定だけ違う定義になるというのもおかしな話です。
2011-04-24 16:04:15@98987 ごめんなさい、完全に話を取り違えていました。コメントされた方のおっしゃる通り、六条の建築面積制限ではピッチは入らず、八条の敷地面積制限ではピッチ面積も含める、が正解です。ずっと六条の話をしてると思い込んでました。最初のkyusiminさんの話から八条の話でしたね。
2011-04-24 22:58:53それから、都市公園法施行令第八条では、メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするものは、五ヘクタール以上の公園でないと設置が認められていません。 #kyusimin
2011-04-22 18:31:12さらに都市公園法施行令第八条では、都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない、とあります。よっぽどでないとホテルは無理ってことです。 #kyusimin
2011-04-22 18:33:12都市公園法を読み解くことで、旧広島市民球場跡地になにができるかという問題はかなり整理することが可能です。さらに、これまで市がやった市民アンケートなどを組み合わせれば、問題はさらに整理される。私はこれをやってみたいのです。みなさん、ご協力よろしくお願いします #kyusimin
2011-04-22 18:45:44いったん中断。数時間後に再開します。とりあえず、どんなことができるのか、みなさん考えてみてください。 #kyusimin
2011-04-22 18:38:11