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インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています!

全国の消費生活センター等には、コンサートやスポーツなどの興行チケットのインターネットにおける転売に関する相談が寄せられており、2018年度の相談件数は2,045件で、2017年度と比べると1,000件以上増加し、約2.4倍になっています。
2019年には「ラグビーワールドカップ2019日本大会」、2020年には「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が日本で開催予定で、今後、トラブルが増加するおそれがあります。
そこで、インターネットでのチケット転売に関する相談事例を紹介し、消費者に注意を呼びかけます。
相談事例
チケット転売仲介サイト等に関する相談事例(購入者からの相談事例)
入場できないおそれのある転売禁止のチケットが販売されており、購入してしまった
・人気バンドのコンサートチケットを、チケット転売仲介サイトで15,000円で購入した。しかし、購入後にチケットについて調べると、転売されたチケットでは入場できない場合があると記載があった。地方開催のコンサートで、宿泊費や交通費もかかるので、入場できなかった場合、チケット代金以外の無駄な出費が発生するリスクがある。入場できない可能性が少しでもあると分かっていたら買わなかったが、チケット転売仲介サイトで買う時には明らかな表示はなかった。
(30歳代 女性)
チケット転売仲介サイト等に関する相談では、出品者からの相談も寄せられています。
購入者がチケットの受け取り完了の手続きをせず、チケット転売仲介サイトから代金が支払われない
その他、以下のような相談も寄せられています。
公式チケット販売サイトと紛らわしいサイトに関する相談事例
汎用検索サイトで上部に表示されたサイトを公式チケット販売サイトと勘違いした
インターネット掲示板等で知り合った相手との取引に関する相談事例
相手から届いた封筒の中身が観劇のチケットではなかった
相談事例からみる問題点
1,「転売チケットを受け取れなかった」「転売チケットでは入場できなかった」というトラブルがある
2,公式チケット販売サイトと間違えて、チケット転売仲介サイトからチケットを購入してしまう場合がある
3,チケット転売仲介サイト等での取引でトラブルが発生しても解決が困難な場合がある
・購入した転売チケットは利用規約等でキャンセルできないとなっている場合が多い
・トラブルにあった際にチケット転売仲介サイト等が介入せず解決が困難な場合が多い
・転売チケットで入場できなかった場合に転売仲介サイト等の補償サービスが受けられない場合がある
4,インターネット掲示板・SNS等で知り合った相手との取引は大きなリスクを伴う
アドバイス
1,チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうかよく確かめて購入しましょう
2,転売チケットを購入する際は興行チケット等の規約で転売が禁止されていないかを確認しましょう
3,不正転売はしないようにしましょう
4,不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
お金をだまし取ることが目的であると疑われた場合は、すぐに警察に相談してください。
*警察相談専用電話「#9110」
チケット転売仲介サイト、インターネットオークション、フリマサービスの運営事業者への要望
・利用者当事者間でのトラブル解決サポート
・興行主等が第三者への譲渡、転売等を禁止しているチケットに関して、その旨の表示・利用者への周知等のトラブルの未然防止への取り組み
・転売目的で購入したチケットを出品する利用者、転売目的でチケットを購入する利用者の利用を禁止するよう利用規約等の整備・利用者への周知、利用者に対するパトロール強化
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。