民主党は16日夕、「公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」を衆院に提出した。

 法案は(1)選挙の当日における投票区外投票の解禁(2)期日前投票所の増設等・開閉時間の弾力化(3)洋上投票の対象の拡充(4)選挙人の同伴する子どもが投票所に出入りし得ることの明確化(5)自治体議員選挙での選挙運動用ビラの頒布解禁(6)要約筆記者に対する報酬支払の解禁――等を柱とするもので、党政治改革・国会改革推進本部で議論を重ね、総務部門との合同会議で協議し了承されたもの。(写真は左から提出者の後藤祐一推進本部事務局次長、黒岩宇洋推進本部事務局長、衆院事務総長、逢坂誠二ネクスト総務担当)。

 投票区外投票の解禁については、投票日当日、投票所として指定された小学校が自宅から遠い、足が不自由なので車で行ける場所で投票したいといったような事情がある場合に、市町村の選挙管理委員会が理由があると認めれば、当該市町村区域内に限り、違う投票所での投票を解禁するもの。

 すでに実施されている市町村が多い期日前投票については、実態に即して投票所の効果的な設置、投票所への交通手段の確保その他の投票便宜のための必要な措置を講じること等を法律に定めることとする。通勤前や帰宅途中の投票等を可能にするため、最長で午前5時半から午後10時まで開くことを可能にするなど、期日前投票所の開閉時間も弾力化する。

 現在、投票所に子どもを連れて入ることは事実上認められる場合もあるが、法律上は投票所には選挙人等でなければ入ることができないとされている。この規定の例外として、選挙人が同伴する子どもは一般に入ることができることを明確化する。

 障害者への情報提供強化という観点から2013年度の公選法改正で屋内での映写が認められたことに伴って要約筆記が可能となったことを踏まえ、手話通訳者と同様に要約筆記者も報酬を受けられるように改めることなどを盛り込んでいる。

PDF「公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱」公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱

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